定款

一般社団法人大分県バスケットボール協会定款

第1章 総則

(名称)

  • 第1条 当法人は、一般社団法人大分県バスケットボール協会と称する。
  •    2 当法人の名称の英文における表示は、Oita Basketball Association(略称:OBA)とする。

(主たる事務所)

  • 第2条 当法人は、主たる事務所を大分市に置く。

(目的)

  • 第3条 当法人は、大分県におけるバスケットボール競技界を統括し、大分県内の普及及び振興を図り、バスケットボール競技を通じて豊かなスポーツ文化を創造し、県民の心身の健全な発達と社会の発展に寄与することを目的とする。

(加盟義務)

  • 第4条 当法人は、大分県を代表する唯一の団体として、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「JBA」という。)及び九州バスケットボール協会に加盟する。

(遵守義務)

  • 第5条 当法人は、JBAの定款、基本規程及びこれらに付随する諸規程並びに国際バスケットボール連盟(以下「FIBA」という。)及びFIBA ASIAの諸規程並びにスポーツ仲裁機構(以下「CAS」という。)及び一般社団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「JSAA」という。)の仲裁関連規則のほか、JBA、FIBA、FIBA ASIA、CAS及びJSAAの指示、指令、命令、決定及び裁定等を遵守する義務を負う。

(事業)

  • 第6条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • (1)バスケットボールに関する大会及び競技会の開催並びに各種大会及び競技会の後援に関すること
    • (2)バスケットボールの技術指導、研究及び調査並びに選手強化に関すること
    • (3)バスケットボール指導者、審判員の育成及び養成に関すること
    • (4)バスケットボールに係る記録の編集、情報の収集及び提供に関すること
    • (5)バスケットボールにおける医科学知識の普及及び向上に関すること
    • (6)バスケットボールに関する功労者及び優秀選手等の表彰に関すること
    • (7)バスケットボールチーム及び競技者の登録に関すること
    • (8)バスケットボールに係る広報及び普及に関すること
    • (9)JBA、公益財団法人大分県体育協会及び他の競技団体等との相互連携に関すること
    • (10)各種スポーツイベントの企画、立案、制作、運営に関すること
    • (11)当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)

  • 第7条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)

  • 第8条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
    •    (1)正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、理事会において承認されたもの
    •    (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体で、理事会において承認されたもの
    •    (3)名誉会員 当法人に功労のあった個人又は団体で、社員総会において承認されたもの

(入会)

  • 第9条 当法人に入会しようとする個人又は団体は、当法人に所定の申込書を提出しなければならない。
  •    2 JBA及び当法人の実施する事業に参加しようとするチーム及び競技者は、JBA及び当法人に加盟・登録し、別に定める規定を守らなければならない。
  •    3 名誉会員に推薦されたものは、社員総会の承認をもって名誉会員となるものとする。
  •    4 入会は、社員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(会費)

  • 第10条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  •    2 名誉会員は、会費を納めることを要しない

(退会)

  • 第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、退会は、原則30日前までに当法人及び第9条2項の所属団体に予告するものとする。

(除名)

  • 第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、当法人は、当該会員に対し、社員総会の7日前までにその旨を通知し、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
    •    (1)この定款その他当法人の規則に違反したとき。
    •    (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    •    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
  •    2 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。

(会員資格の喪失)

  • 第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    •    (1)正会員及び賛助会員にあっては、会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。
    •    (2)当該会員が死亡し、又は当該団体が解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

  • 第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
  •    2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種類)

  • 第15条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。

(構成)

  • 第16条 社員総会は、正会員をもって構成する。
  •    2 社員総会における議決権は、各正会員につき1個とする。

(権限)

  • 第17条 社員総会は、次の事項を決議する。
    •    (1)入会の基準及び会費の金額
    •    (2)加盟団体及び会員の除名
    •    (3)理事及び監事の選任・解任
    •    (4)理事及び監事の報酬の額等
    •    (5)各事業年度の予算及び決算報告
    •    (6)定款の変更
    •    (7)長期借入金、重要な財産の処分及び譲受け
    •    (8)解散及び残余財産の処分
    •    (9)合併及び事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
    •   (10)理事会において社員総会に付議した事項
    •   (11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

  • 第18条 定時社員総会は、毎事業年度の開始の日の前1カ月以内、及び毎事業年度が終了した日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

  • 第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。招集通知は、一般法人法に別段の定めがある場合を除き、会日の30日前までに正会員に対し書面又は電磁的方法にて発する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
  •    2 議決権を有する正会員の5分の1以上の連名により、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求を行うことができる。

(議長)

  • 第20条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、理事会の決裁をもってあらかじめ定めた順序により他の理事がこれに代わる。

(決議)

  • 第21条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
  •    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    •    (1)加盟団体及び会員の除名
    •    (2)監事の解任
    •    (3)定款の変更
    •    (4)解散
    •    (5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

  • 第22条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)

  • 第23条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、すべての正会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
  •    2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、すべての正会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

  • 第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  •    2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちその社員総会で選出された議事録署名人2名が記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置等)

  • 第25条 当法人に、次の役員を置く。
    •  理事 10名以上30名以内
    •  監事 2名以内
  •    2 理事のうち、1人を会長、若干名を副会長、1人を専務理事、7名以内を常務理事とする。
  •    3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項2号の業務執行理事とする。

(選任等)

  • 第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  •    2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
  •    3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  •    4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  •    5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)

  • 第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  •    2 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  •    3 副会長は、会長を補佐する。
  •    4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を統括する。
  •    5 常務理事は、この法人の常務を分掌する。
  •    6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

  • 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  •    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  •    3 監事は、理事が不正行為をし、若しくはするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

(任期)

  • 第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  •    2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  •    3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

  • 第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

  • 第31条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。

(取引の制限)

  • 第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
    •    (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
    •    (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
    •    (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除等)

  • 第33条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
  •    2 当法人は、一般法人法第115条の規定により、非業務執行理事等との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。

第5章 理事会

(構成)

  • 第34条 当法人に理事会を置く。
  •    2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(職務)

  • 第35条 理事会は、次の職務を行う。
    •    (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    •    (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
    •    (3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
    •    (4)理事の職務の執行の監督
    •    (5)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
  •    2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
    •    (1)重要な財産の処分又は譲受け
    •    (2)多額の借財
    •    (3)重要な使用人の選任及び解任
    •    (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    •    (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
    •    (6)第31条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類)

  • 第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

(招集)

  • 第37条 理事会は、会長が招集する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  •    2 会長以外の理事は、会長に対して、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
  •    3 監事は、第28条第3項の報告をするために必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
  •    4 理事会を招集するときは、理事会の日の7日前までにその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法にて通知しなければならない。
  •    5 第3項及び前項の規定にかかわらず、理事会及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

  • 第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、副会長がこれに当たる。

(決議)

  • 第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  •    2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

  • 第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会へ報告することを要しない。

(議事録)

  • 第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  •    2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 会計

(事業年度)

  • 第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

  • 第43条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  •    2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

  • 第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、第1号については、定時社員総会に報告し、第3号及び第4号については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
    •    (1)事業報告
    •    (2)事業報告の附属明細書
    •    (3)貸借対照表
    •    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    •    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  •    2 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  • 第7章 名誉会長等

    (名誉会長等)

    • 第45条 当法人に、名誉会長、相談役、顧問、参与(以下「名誉会長等」という)を置くことができる。
    •    2 名誉会長等は、理事会の推薦に基づき社員総会の決議を経て、会長が委嘱する。
    •    3 名誉会長等は、会長の相談に応じ、また、理事会から諮問された事項について、参考意見を述べることができる。
    •    4 名誉会長等の委嘱期間は、2年間とし、会費を納めることを要しない。
    •    5 名誉会長等については、無報酬とする。
    •    6 名誉会長等に対しては、第31条の支給の基準に定めるところにより、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

    第8章 専門委員会及び事務局

    (専門委員会)

    • 第46条 当法人に専門委員会を置くことができる。
    •    2 専門委員会は、当法人の業務の執行等について、各専門委員会にて調査審議する。
    •    3 専門委員会の委員の数及び選任方法その他必要な事項については、会長が理事会の決議を経て別に定める。

    (事務局の設置)

    • 第47条 当法人の事務を処理するために事務局を置く。
    •    2 事務局には事務局長を置き、会長が理事会の承認を経て任免する。
    •    3 事務局にはその他必要な職員を置き、会長が任免する。
    •    4 事務局長等職員の事務分掌及び給与等は、会長が理事会の決議を経て別に定める。
    •    5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。

    第9章 定款変更及び解散

    (定款変更)

    • 第48条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

    (解散)

    • 第49条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

    (剰余金の処分制限)

    • 第50条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
    •    2 会員に剰余金の分配をする社員総会の決議は、無効とする。

    (残余財産の帰属)

    • 第51条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

    (委任)

    • 第52条 当法人の運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、社員総会及び理事会の議決により別に定める。